EU
2010年9月22日、EUの動物実験指令が大幅改正されました。
施行は、2013年1月1日です。
EU加盟国は、2012年秋までに、この改正に国内法を対応させなければなりません。
原文PDF:Directive 2010/63/EU
2010年09月08日
欧州連合(EU)の欧州議会は8日、薬品開発など科学実験での動物の使用を厳しく制限する法案を賛成多数で可決した。EU域内ではチンパンジー、ゴリラ、オランウータンなど大型のサルを実験に用いることは禁止されることになった。
EU加盟国は今後2年間で国内法を改正、動物実験を「ほかの方法があるなら極力避ける」ことや、実験の際には動物に苦痛を与えないよう配慮することが義務付けられる。各国政府は、国内研究機関を監督し、法律順守を徹底させる。
1986年EU指令(Directive 86/609/EEC):
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes
※EUの最新の動向は、EU連合の実験動物のページで知ることができます。
Europian Union: Laboratory Animals
※化粧品については化粧品のページをごらん下さい
※化学物質規制はREACHのページをごらん下さい
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