情報公開制度を利用する
●動物実験に関する公文書の情報公開について
行政機関の所有する文書に関しては、情報公開制度を利用して一般市民も入手をすることができます。動物実験に関係するものも同様です。
しかし、墨塗りが多いなどの問題が取り沙汰されており、このカテゴリでは異議申し立てに対する答申などの文書を集めてみました。
また、研究補助金として税金が投下された動物実験なのにもかかわらず、その結果である実験の生データは研究者個人の私物となり、公文書として開示されません。そのようなことが許されること自体が驚きではありますが、納税者には動物実験の実態を知り、監視を行う権利があると思います。
論文を発表したのだから動物実験を隠しているわけではないという考え方は、市民が動物実験についての何を知りたいかを全く理解していないことを如実にあらわしていると思います。
情報公開制度の詳細については
情報公開クリアリングハウス
http://homepage1.nifty.com/clearinghouse/
各国の状況については、
動物実験計画書の審査と情報公開
http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/matsuda/kougi/exp_news.html
ちなみに、公文書には著作権は存在しません。行政文書の中の文章は自由に転載しても問題ありません。ですので、このサイトでも公文書にあたる文書は転載をさせていただいています。
(ただし、写真や図などは著作権にひっかかる場合があります。たとえば、官公庁のホームページに使われているイラストなどは、イラストを描いた人に著作権が帰属するので要注意。)
目次
- [異議申し立てに対する答申] 神奈川県 犬、猫等に係る学術研究用譲渡申請書他
- [異議申し立てに対する答申] 福島県立医大 動物実験計画書
- [異議申し立てに対する答申] 岡崎国立共同研究機構 動物実験計画書等
- [異議申し立てに対する答申] 東北大学 動物実験計画審査願
- 産総研に情報開示請求~ニホンザルの子どもに「顔」を見せない実験
- 京大霊長研 動物実験以外でもこんなにサルが死んでいる
- 情報開示される範囲とは?
